費用・相場

畳の表替え・張替え費用相場と賃貸の負担区分|原状回復での扱い方

2026.06.05
畳の表替え・張替え費用相場と賃貸の負担区分|原状回復での扱い方

畳の表替えとは、畳床(芯材)はそのまま残し、表面のい草(畳表)と畳縁だけを新しく張り替える工法です。費用相場は1枚あたり5,000〜15,000円が目安で、6畳なら3〜9万円程度に収まります。

ただし賃貸物件では「この畳代は貸主・借主のどちらが負担するのか」が退去時のトラブルになりがちです。本記事では畳の表替え・張替え費用の相場を工法別・畳数別の早見表で整理したうえで、賃貸の負担区分と原状回復ガイドラインでの畳の扱い方を、賃貸管理会社・不動産オーナーの実務目線で解説します。

📋 この記事でわかること

  • 畳の「裏返し・表替え・新調」3工法の違いと選び方
  • 畳の表替え・張替え費用の相場(工法別・畳数別の早見表つき)
  • い草・和紙畳・琉球畳などグレード別の費用差
  • 賃貸で畳代を貸主・借主どちらが負担するかの判断基準
  • 原状回復ガイドラインにおける畳の特殊な扱い(減価償却なし)
  • 退去立会で畳トラブルを防ぐ管理会社・オーナー向けの実務ポイント

畳の表替え・張替えとは?3つの工法(裏返し・表替え・新調)の違い

畳の表替えとは、畳の芯である「畳床(たたみどこ)」を再利用し、表面の「畳表(たたみおもて)」と「畳縁(たたみべり)」だけを新しいものに張り替える工法です。畳全体を新品にする「新調」より安く、見た目と肌触りが新品同様によみがえるため、もっとも一般的に選ばれる方法です。

畳の張替えと一口に言っても、傷み具合に応じて「裏返し」「表替え」「新調」の3つの工法に分かれます。まずはそれぞれの違いを理解しておくと、費用の妥当性を判断しやすくなります。

畳は「畳表・畳床・畳縁」の3部位でできている

畳の工法を理解するには、まず畳の構造を押さえておく必要があります。畳は大きく3つの部位で構成されています。

  • 1 畳表(たたみおもて) 表面のい草を織り込んだゴザ部分。日焼けや擦れで傷むのはここ。張替えで新しくするのは主にこの畳表です。
  • 2 畳床(たたみどこ) 畳の芯材。わら床や建材床(インシュレーションボード)があり、踏み心地を左右します。傷みにくく長持ちする部位。
  • 3 畳縁(たたみべり) 畳の長辺を保護する布の縁。表替え・新調のときに畳表とセットで新しくします。

裏返し・表替え・新調の違い

この3部位のうち「どこまで手を入れるか」で工法が決まります。傷みが軽いほど安く、重いほど高くなるのが基本です。

工法内容目安の周期費用感
裏返し今ある畳表を裏返して再利用。日焼けや軽い傷みに対応新調・表替えから3〜5年もっとも安い
表替え畳床は残し、畳表と畳縁を新品に交換5〜7年ごと標準
新調畳床ごとすべて新品に。畳床がへたった場合に必要10〜20年ごともっとも高い

💡 裏返しは「一度きり」が原則

裏返しは畳表の裏面を使うため、同じ畳に対して1回しかできません。すでに一度裏返している畳や、新調から5年以上経っている畳は、裏返しではなく表替えを選ぶのが一般的です。賃貸の入退去サイクルでは、入居者が入れ替わるタイミングで表替えを行うケースが多くなります。

畳の表替え・張替え費用相場【工法別・畳数別の早見表】

ここからは、もっとも知りたい畳の表替え・張替え費用の相場を具体的な金額で見ていきます。畳の張替え費用は「工法 × 畳数 × 畳表のグレード」で決まります。まずは工法別の1枚あたり相場から確認しましょう。

工法別の費用相場(1枚あたり)

工法1枚あたり相場特徴
裏返し4,000〜6,000円〜もっとも安価。畳表を裏返して再利用
表替え5,000〜15,000円〜畳表・畳縁を新品に。グレードで価格差が大きい
新調10,000〜35,000円〜畳床ごと交換。耐久性は最も高い

表替えの相場に5,000〜15,000円と幅があるのは、後述する畳表のグレード(い草の産地・品質、和紙畳・樹脂畳といった素材の違い)によって単価が大きく変わるためです。賃貸の原状回復で使われる量産グレードであれば、1枚5,000〜8,000円程度が中心価格帯になります。

🏢 イニシャルエージェンシーの施工単価(参考)

当社の原状回復工事における畳の表替えは、1枚5,000円〜で対応しています(畳表のグレード・枚数により変動)。賃貸物件で必要十分な耐久性を備えた量産グレードを標準採用し、退去から次の入居募集までの期間短縮を重視した価格設定です。施工目安の詳細は原状回復工事の施工目安単価表でも公開しています。

畳数別の費用早見表(表替え)

実際の和室は畳が複数枚あるため、部屋単位での費用感も押さえておきましょう。量産グレード(1枚5,000〜8,000円)で表替えした場合の畳数別の目安は以下の通りです。

部屋の広さ畳数表替え費用の目安(量産品)中〜高級品の場合
三畳間3枚15,000〜24,000円〜〜45,000円
四畳半4.5枚22,500〜36,000円〜〜67,500円
六畳間6枚30,000〜48,000円〜〜90,000円
八畳間8枚40,000〜64,000円〜〜120,000円
十畳間10枚50,000〜80,000円〜〜150,000円

もっとも需要が多い6畳の表替えは、量産グレードでおおむね3〜5万円が目安です。畳1枚ごとの単価に枚数を掛けるシンプルな計算なので、見積書で「枚数 × 単価」が明示されているかを確認すると、金額の妥当性を判断しやすくなります。

費用が変わる4つの要因

同じ「表替え」でも見積金額が変わるのは、次の4つの要因が影響しているためです。

① 畳表のグレード

い草の産地・品質、和紙畳・樹脂畳など素材の違い。費用差がもっとも大きい要因です。

② 畳のサイズ・枚数

関西間・関東間などサイズで単価が異なり、枚数が増えるほど総額も上がります。

③ 縁あり・縁なし

琉球畳のような縁なし畳は加工に手間がかかり、縁あり畳より割高になります。

④ 施工エリア・運搬

畳を引き取って工場で加工するため、エリアや搬出入の条件で出張費が加わる場合があります。

賃貸物件全体の原状回復では、畳だけでなくクロスや床材の費用も合算されます。畳を含めた原状回復費用全体の相場と内訳もあわせて把握しておくと、退去精算の見通しが立てやすくなります。

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畳のグレード・素材で変わる費用(い草・和紙畳・琉球畳)

表替えの費用に幅が出る最大の理由は、畳表のグレード・素材の違いです。大きく「い草(天然素材)」と「和紙畳・樹脂畳(建材畳)」に分かれ、それぞれ特性と価格が異なります。

い草畳:産地と織りの密度で価格が決まる

い草畳は天然素材ならではの香りと調湿性が魅力です。価格はい草の産地(国産か中国産か)と織りの密度で決まります。国産の高品質い草ほど耐久性が高く、価格も上がります。

グレード表替え単価(1枚)特徴
普及品(中国産い草)5,000〜7,000円〜賃貸の原状回復で多く採用。コスト重視
中級品(国産い草)8,000〜12,000円〜耐久性・色つやのバランスが良い
高級品(国産・高密度織り)13,000〜20,000円〜持ち家・こだわり物件向け。長持ち

和紙畳・樹脂畳:賃貸で増えている高耐久素材

近年、賃貸物件で採用が増えているのが和紙畳・樹脂畳(化学表)です。い草より初期費用は高め(1枚7,000〜20,000円程度)ですが、日焼けに強く、ダニ・カビが発生しにくく、色あせしにくいという特性があります。入退去のたびに張り替える賃貸では、耐久性の高さがトータルコストの削減につながるケースもあります。

い草畳が向くケース
  • 天然素材の香り・質感を重視する物件
  • 初期費用をできるだけ抑えたい
  • 和室の入れ替えサイクルが長い
和紙畳・樹脂畳が向くケース
  • 入退去が多くダニ・日焼けを避けたい
  • ペット可物件・日当たりの強い部屋
  • カラー畳でデザイン性を出したい

琉球畳(縁なし畳)は割高になる

市松模様でモダンな印象の琉球畳(縁なし畳)は、半畳サイズで縁を巻き込む特殊な加工が必要なため、通常の縁あり畳より割高です。表替えで1枚(半畳)あたり8,000〜15,000円程度が目安で、デザイン性を高めたいリノベーション物件などで選ばれます。

【賃貸の負担区分】畳の表替え費用は誰が払う?貸主・借主の判断基準

賃貸物件で必ず問題になるのが、「畳の表替え費用を貸主(オーナー)と借主(入居者)のどちらが負担するのか」という点です。結論から言うと、通常の使用による畳の日焼け・すり減りは貸主負担、入居者の故意・過失による汚損は借主負担が原則です。

畳の負担区分は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方に沿って判断します。日照による畳の変色や、家具の設置跡といった通常損耗・経年変化は貸主の負担とされています。

原則は貸主(オーナー)負担

畳の傷みのうち、日常生活で自然に生じるもの(通常損耗・経年変化)は貸主負担です。これらは家賃に含めて回収すべきものと位置づけられており、入居者に請求することはできません。

  • 日照による畳の自然な変色・色あせ
  • 家具の設置による畳のへこみ跡
  • 歩行による通常範囲のすり減り
  • 入居期間中の自然な劣化・畳表の傷み

借主(入居者)負担になるケース

一方、入居者の故意・過失や手入れ不足(善管注意義務違反)による損傷は借主負担になります。畳は1枚単位で交換できるため、傷んだ畳のみが負担対象となるのが原則です。

  • 飲み物・調味料などをこぼしたシミ・カビの放置
  • タバコの焦げ跡・焼け焦げ
  • ペットによる引っかき傷・尿による汚損・臭い
  • 引っ越し作業でつけた大きな傷・へこみ
  • 結露・雨の吹き込みを放置したことによるカビ・腐食

A|貸主負担

経年変化・通常損耗

日焼けによる変色、家具跡、通常のすり減り。家賃に含まれるため入居者に請求できない。

B|借主負担

故意・過失・手入れ不足

シミ・焦げ跡・カビの放置・ペット汚損など。原因となった畳の交換費用を負担。

B+A|判断が分かれる

契約特約がある場合

「退去時に畳表替え」等の特約が有効に成立していれば借主負担となることも。要事前説明。

⚠️ 「畳の表替えは退去時に借主負担」という特約の注意点

賃貸借契約に「退去時の畳表替え費用は借主負担とする」という特約が付されているケースがあります。こうした特約は、入居者が内容を明確に認識し、合意していることなど一定の要件を満たさなければ無効と判断されるリスクがあります。畳の負担割合を巡るトラブルを避けるには、契約時の説明と書面での合意が欠かせません。

原状回復ガイドラインでの畳の扱い方(経年劣化・減価償却)

畳の原状回復には、クロスやフローリングとは異なる畳特有のルールがあります。これを正しく理解しておくことが、退去精算でのトラブル防止につながります。

「ふすま、障子等の紙、畳表といった消耗品は、減価償却資産の考え方になじまないことから、経過年数を考慮しないこととする。(ただし、毀損等を直接の原因とする部分について、借主に故意・過失等がある場合は借主の負担となる)」

出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」

ここが畳の重要なポイントです。クロスやクッションフロアは入居年数に応じて減価償却(経過年数による負担割合の減額)が適用され、6年などで残存価値が1円まで下がります。しかし畳表は「消耗品」とされ、経過年数を考慮しないとされています。

つまり、入居者の過失で畳を汚損した場合、入居年数が長くても畳表の交換費用(表替え相当分)はそのまま借主負担となり得ます。一方で畳床まで交換が必要になった場合、畳床は減価償却の対象になります。この「畳表は償却なし・畳床は償却あり」という区別が、畳の原状回復を複雑にしています。

📌 畳の原状回復・3つの原則

① 通常損耗・経年変化(日焼け等)は貸主負担 ② 故意・過失による畳表の汚損は借主負担(償却なし) ③ 交換は傷んだ畳のみ1枚単位が原則(和室全体の張替えを一律で借主に請求できない)。

なお、日焼けによる変色は時間の経過とともに生じる経年劣化にあたり、貸主負担となります。畳に限らず原状回復の負担区分全体の考え方は、国土交通省の原状回復ガイドラインをわかりやすく解説した記事でも詳しく整理しています。

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退去立会で畳トラブルを防ぐ実務ポイント【管理会社・オーナー向け】

畳の負担区分は、退去立会の現場で「これは経年劣化か、それとも入居者の過失か」の判断が分かれやすく、クレームに発展しがちな項目です。当社が対応した10,000件超の現場でも、畳の汚損を巡る認識のズレは退去精算トラブルの典型例です。未然に防ぐための実務ポイントを整理します。

1

入居前の畳の状態を写真で記録する

入居時点での日焼け・既存の傷を撮影して残しておくと、退去時に「もとからあった傷か」を客観的に判断でき、不要な請求トラブルを防げます。

2

退去立会で畳1枚ごとに状態を確認する

畳は1枚単位で交換できるため、汚損のある畳を特定して記録します。和室全体を一律で借主負担にすると、ガイドライン違反としてトラブルになります。

3

負担区分の根拠をその場で説明する

「日焼けは貸主負担、シミの放置は借主負担」とガイドラインに沿って根拠を示すことで、入居者の納得を得やすくなり、後日の「この請求はおかしい」を防げます。

4

見積に「枚数 × 単価」を明記する

畳代を「一式」でまとめず、対象枚数と単価を明示した見積を提示すると、金額の透明性が高まり、入居者・オーナー双方が妥当性を確認しやすくなります。

よくある事例:「和室6畳すべての畳代を全額請求された」

入居者が1枚の畳にシミをつけただけなのに、退去時に和室6枚すべての表替え費用を請求され、トラブルになるケースがあります。畳は1枚単位で交換可能なため、汚損のない畳まで一律で借主負担にすることは原則できません。

→ 立会時に畳ごとの状態を記録し、汚損した畳のみを負担対象として明示すれば、こうした過剰請求トラブルは未然に防げます。

立会担当と施工担当が分かれていない業者では、立会時の指摘漏れがそのまま追加費用や手直しにつながりがちです。当社では2担当制(立会担当 × 施工担当)を採用し、立会での記録を施工にそのまま反映することで、畳を含む原状回復の品質と説明責任を安定させています。畳まわりのトラブル事例は退去立会でよくあるトラブル10選でもケース別に解説しています。

畳の張替え時期の見極めと業者選びのポイント

最後に、畳の張替え時期の見極め方と業者選びのポイントを整理します。適切なタイミングと業者選定は、賃貸物件の資産価値維持と空室期間の短縮に直結します。

張替え・表替えのサイン

  • 畳表の色が黄色〜茶色に変色してきた(裏返し・表替えの目安)
  • 歩くと畳表がささくれる・い草がほつれてくる
  • 畳の縁がすり切れている
  • 畳を踏むとフカフカ・ブカブカする(畳床のへたり=新調の目安)
  • カビ臭い・ダニが気になる(和紙畳・樹脂畳への変更も検討)

賃貸では、入居者が入れ替わる退去のタイミングで5〜7年を目安に表替えを行うのが一般的です。畳床がへたっていれば新調を検討します。

業者選びの3つのチェックポイント

  1. 1 見積に枚数・単価・グレードが明記されているか 「一式」表記ではなく、対象枚数・1枚単価・畳表のグレードが明示されている業者は、後の追加請求トラブルが起きにくく安心です。
  2. 2 原状回復をまとめて任せられるか 畳だけを畳店に、クロスを別業者に分散発注すると、工程調整の手間と引き継ぎロスが発生します。退去立会から原状回復まで一括対応できる体制かを確認しましょう。
  3. 3 納期・空室期間への配慮があるか 畳は引き取り加工で数日かかる場合があります。次の入居募集に間に合うスケジュールで動ける業者かは、空室損失を抑えるうえで重要です。

畳の表替えを単発で畳店に頼むこともできますが、賃貸の原状回復では畳・クロス・クリーニングがセットで発生します。退去立会から原状回復工事まで一括対応できる専門業者に任せれば、工程調整の手間が省け、立会時の指摘がそのまま施工に反映されるため、品質と説明責任が安定します。

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畳の表替え・張替え費用に関するよくある質問

Q 畳の表替えの費用相場は1枚いくらですか?
A

畳の表替えは1枚あたり5,000〜15,000円が相場です。賃貸の原状回復で使われる量産グレードなら1枚5,000〜8,000円程度、6畳の和室で3〜5万円が目安となります。い草の産地や和紙畳・琉球畳などグレードによって価格が変わります。

Q 表替えと裏返し、新調はどう違いますか?
A

裏返しは今の畳表を裏返して再利用する最も安い方法、表替えは畳床を残して畳表・畳縁を新品にする方法、新調は畳床ごとすべて新品にする方法です。傷みが軽いほど安く、裏返し→表替え→新調の順に費用が上がります。

Q 賃貸の畳の表替え費用は入居者と大家のどちらが負担しますか?
A

日焼けによる変色や通常のすり減りなど経年変化は貸主(大家)負担、入居者の故意・過失によるシミ・焦げ跡・カビの放置などは借主(入居者)負担が原則です。国土交通省のガイドラインに沿って、汚損した畳のみが借主負担の対象となります。

Q 畳は入居年数が長ければ負担が減りますか(減価償却されますか)?
A

畳表は「消耗品」とされ、経過年数を考慮しない(減価償却されない)のが原状回復ガイドラインの考え方です。クロスのように年数で負担割合が減ることはなく、入居者の過失で汚損した場合は入居年数が長くても表替え相当分が借主負担になり得ます。一方、畳床まで交換する場合は経過年数が考慮されます。

Q 「退去時に畳表替え」という契約特約があれば必ず借主負担になりますか?
A

必ずしも有効とは限りません。借主に特別な負担を課す特約は、入居者がその内容を明確に認識し合意していることなどの要件を満たさないと無効と判断されるリスクがあります。管理会社・オーナーは契約時に特約内容を書面で明示し、説明したうえで合意を得ておくことが重要です。

Q 管理会社が畳の原状回復を外注するメリットは何ですか?
A

畳・クロス・ハウスクリーニングを別々に手配する手間が省け、退去立会から施工までを一括で任せられます。立会記録がそのまま施工に反映されるため指摘漏れによる追加費用が起きにくく、負担区分の根拠提示でクレームを未然に防げます。工程が一本化されることで空室期間の短縮にもつながります。

まとめ

畳の表替えは畳床を残して畳表・畳縁を新品にする工法で、費用相場は1枚5,000〜15,000円、賃貸の量産グレードなら6畳で3〜5万円が目安です。裏返し・表替え・新調の3工法を傷み具合で使い分け、い草・和紙畳・琉球畳などグレードで価格が変わります。

賃貸では、日焼け等の経年変化は貸主負担、入居者の故意・過失による汚損は借主負担が原則です。さらに畳表は減価償却の対象外という畳特有のルールがあるため、退去立会での記録と負担区分の根拠提示が、トラブルを防ぐ鍵になります。畳1枚ごとの状態確認と「枚数 × 単価」を明示した見積を徹底することで、管理会社・オーナーは過剰請求クレームを未然に防げます。

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参考文献・出典

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