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原状回復ガイドラインの負担割合表完全版【借主・貸主の費用分担早見表】

2026.04.27  | 更新: 2026.05.11
原状回復ガイドラインの負担割合表完全版【借主・貸主の費用分担早見表】

原状回復ガイドライン(国土交通省)の負担割合表とは、退去時に「どの損耗を借主が負担し、どの損耗を貸主が負担するか」を部位・設備ごとに定めた一覧表です。正しく理解することで、退去費用をめぐる不当な請求や無用なトラブルを防ぐことができます。本記事では2011年再改訂版ガイドラインをもとに、床・壁・建具・設備・清掃など全カテゴリを網羅した負担割合表と、耐用年数を使った費用計算の方法まで徹底解説します。

📋 この記事でわかること

  • 国土交通省ガイドラインにおける負担割合の基本原則(A・B・B+A区分)
  • 床・壁・建具・設備・清掃ごとの負担割合表(完全版)
  • 耐用年数一覧と「借主負担額」の具体的な計算方法・早見表
  • 有効な特約と無効な特約の判断基準(最高裁判例・消費者契約法)
  • 東京都ガイドラインと国交省ガイドラインの違い
  • 退去トラブルの相談窓口と管理会社向けの査定ポイント

1. 原状回復ガイドラインとは?国土交通省の定義と改訂歴

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、国土交通省が民間賃貸住宅の退去時トラブルを未然に防ぐために策定した指針です。法的拘束力こそないものの、裁判所でも参照されることが多く、事実上の業界スタンダードとして機能しています。

1-1. 原状回復の定義と民法621条

ガイドラインは「退去時の原状回復費用の負担をめぐるトラブルを防止するため、賃貸人・賃借人双方の費用負担の考え方を整理する」ことを目的としています。法的根拠は民法第621条(2020年4月施行の改正民法で明文化)と民法第400条(善管注意義務)です。

「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。」

出典:民法第621条(2020年4月施行・改正民法) — BUSINESS LAWYERS

重要なのは「通常の使用及び収益によって生じた損耗(通常損耗)と経年変化は除く」と明記された点です。日常的な生活行為による自然な傷みは借主が負担する必要はなく、その分は家賃に含まれているとされています。2020年の民法改正でこの考え方が法律に明文化され、ガイドラインの基本原則が法的にも裏付けられました。

1-2. ガイドラインの改訂歴と再改訂版のポイント

時期 内容 主な変更点
1998年3月(平成10年) 初版策定 原状回復の定義・費用負担の考え方を整理
2004年2月(平成16年) 第1回改訂 裁判事例を追加・Q&A新設
2011年8月(平成23年) 第2回改訂(再改訂版) 残存価値1円の考え方を明確化、耐用年数表を詳細化、補修は最小単位の原則を明文化
2020年4月 民法改正で法律に明文化 改正民法621条に「通常損耗・経年変化は借主負担外」が明記され法的根拠が確立

2011年再改訂版のポイントは大きく2点です。①設備の「残存価値1円」という考え方の導入(耐用年数経過後は修繕義務がほぼ消滅)と、②「補修は毀損の最小単位」という原則の明文化(一部損傷を理由に全面張替えを請求することは認められない)です。

📌 公式PDFのダウンロード先

ガイドライン本文(再改訂版・全173ページ)は国土交通省の公式サイトから無料で入手できます。
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)ダウンロードページ

2. 負担割合の基本原則:A区分・B区分・B+A区分とは

ガイドラインでは、損耗・毀損を3つの区分に分類しています。この区分が「誰が費用を負担するか」を決める基本軸です。退去精算書を受け取ったら、まず各請求項目がどの区分に当たるかを確認しましょう。

A|貸主(オーナー)負担

経年変化・通常損耗

日光による壁紙の変色、家具設置によるフローリングのへこみ、通常生活で生じる摩耗など。家賃に含まれていると考えられるため、退去時に借主へ請求できない。

B|借主(入居者)負担

故意・過失・善管注意義務違反

タバコのヤニ、結露放置によるカビ、ペットによる傷、落書き、鍵の紛失など。借主の不注意や過失で生じた損耗は、借主が原状回復費用を負担する。

B+A|経過年数を考慮して減額

借主負担だが耐用年数で割引

借主の過失による損耗でも、設備がすでに年数を経過している場合は「その分の価値は既に失われている」として、残存価値分だけを借主が負担する。

⚠️ よくある誤解:「原状回復=入居時の状態に戻すこと」ではない

原状回復とは「借主の故意・過失による損耗を復旧すること」であり、経年変化や通常損耗は含まれません。「ピカピカの状態に戻せ」という請求は、ガイドラインに反する可能性があります。

3. 【完全版】部位別・設備別 負担割合表

以下の表は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版・2011年)に掲載されている別表1〜3をもとに、実務上のポイントを加えて整理したものです。管理会社・オーナー・入居者が退去精算時に参照できる「早見表」としてご活用ください。

3-1. 床(畳・フローリング・カーペット等)

損耗・毀損の内容 区分 負担者 経過年数の考慮 実務上のポイント
家具設置によるフローリングのへこみ・設置跡 A 貸主 なし 重い家具を置くことは通常使用の範囲内
日光・紫外線による畳・フローリングの色落ち A 貸主 なし 日照は居住者がコントロールできない自然現象
畳の裏返し・表替え(通常使用の範囲内) A 貸主 なし 次の入居者確保のための措置。借主負担は不可
フローリングのワックスがけ(定期メンテナンス) A 貸主 なし グレードアップ的要素があり貸主負担が原則
飲み物等のシミ・汚れ(手入れ不足で拡大) B 借主 あり(B+A) カーペットは耐用年数6年。補修は毀損部分の最小単位
引越し作業時のフローリングの傷・へこみ B 借主 あり(B+A) 部分補修が原則。全面張替え請求は認められないことが多い
タバコの焦げ跡(畳・フローリング) B 借主 あり(B+A) 故意・過失に該当。残存価値で按分計算
ペットによる傷・引っかき跡・尿による変色 B 借主 あり(B+A) 消臭・除菌費用も含め借主負担。飼育不可物件は特に明確
床の全面張替え(一部損傷を理由とした) 要注意 毀損部分の最小単位が原則。全面請求は過大請求の可能性あり

3-2. 壁・天井(クロス・塗装等)

損耗・毀損の内容 区分 負担者 経過年数の考慮 実務上のポイント
日光・紫外線によるクロスの変色・黄ばみ A 貸主 なし 自然現象による変色は貸主負担
電気ヤケ(コンセント周辺の変色) A 貸主 なし 電気機器の通常使用によるもの
画鋲・ピン穴(下地ボードに損傷なし) A 貸主 なし クロスの張替えが必要なほどの穴でなければ貸主負担
家具・家電の後ろの壁の黒ずみ(通気孔等) A 貸主 なし 電気製品使用による自然な現象
タバコのヤニによる変色・臭い B 借主 あり(B+A) クロス耐用年数6年。6年以上入居なら残存価値1円で実質貸主負担に
結露を放置したことによるカビ・シミ B 借主 あり(B+A) 換気・拭き取り等の手入れ怠慢が善管注意義務違反に相当
落書き・汚損(子供の落書き含む) B 借主 あり(B+A) 管理不足として借主の善管注意義務違反に該当
大きなネジ穴・石膏ボードの損傷 B 借主 あり(B+A) ピン穴は貸主負担だが、ビス穴・大穴は下地損傷で借主負担
キッチン油汚れ(換気扇周辺クロス含む) B 借主 あり(B+A) 通常の調理による油汚れは手入れで防げることから借主負担
クロス全面張替え(一部汚損を理由に) 要注意 補修は㎡単位が原則。「1部屋まるごと張替え費用請求」は過大な場合が多い

3-3. 建具(ドア・ふすま・障子・窓ガラス等)

損耗・毀損の内容 区分 負担者 経過年数の考慮 実務上のポイント
ドア・窓の建て付け不良(自然劣化) A 貸主 なし 経年による歪みは構造上の問題。貸主の修繕義務(民法606条)
ふすまの張替え(次の入居者のため) A 貸主 なし グレードアップ目的の張替えは貸主負担
障子の破れ(通常使用の範囲内) A 貸主 なし 年数が経てば自然に劣化するため貸主負担
ドアの大きな傷・破損(強打・乱暴な使用) B 借主 あり(B+A) 木製建具は建物耐用年数に準ずる残存価値計算
窓ガラスの破損(外力・過失) B 借主 あり(B+A) 自然破損(熱割れ等)は貸主負担になる場合も
ふすまに大きな穴・紙の破れ(故意・過失) B 借主 あり(B+A) ふすま紙の耐用年数は建物構造に準ずるケースが多い

3-4. 設備(エアコン・給湯器・換気扇等)

損耗・毀損の内容 区分 負担者 経過年数の考慮 実務上のポイント
エアコン(設備)の通常使用による劣化 A 貸主 なし 貸主設置のエアコンの経年劣化は貸主負担。耐用年数6年
給湯器・ガスコンロの経年劣化による故障 A 貸主 なし 耐用年数(6〜15年)を超えた設備の修繕は貸主の義務
換気扇・浴室乾燥機の通常磨耗 A 貸主 なし 定期的な専門業者清掃は通常管理の範囲内で貸主費用
エアコンのクリーニング(フィルター詰まりによる故障) B 借主 あり(B+A) 定期清掃を怠り故障させた場合は借主の善管注意義務違反
ガスコンロの油汚れ・部品の焦げ(清掃不足) B 借主 あり(B+A) 定期清掃で防げる汚損は借主負担。耐用年数6年で残存価値計算
用法違反による設備の破損(誤使用) B 借主 あり(B+A) 使用方法に反する損耗は明確な借主過失

3-5. 清掃・その他(鍵・ベランダ等)

損耗・毀損の内容 区分 負担者 経過年数の考慮 実務上のポイント
退去時ハウスクリーニング(通常清掃の範囲内) A 貸主 なし 次の入居者確保のための清掃は貸主負担が原則
鍵の取替え(経年劣化による不具合) A 貸主 なし 防犯性向上のための交換は貸主のセキュリティ対策
退去時ハウスクリーニング(有効な特約あり) B 借主 なし 有効な特約があれば借主負担。ただし金額の妥当性が必要
鍵の紛失・破損 B 借主 なし シリンダー交換費用(1〜3万円程度)を借主が負担
ベランダに放置した粗大ゴミの撤去費用 B 借主 なし 明確な借主の責任。撤去費用と場合によっては損害賠償も
エアコンの穴あけ(無断設置)の補修 B 借主 あり(B+A) 無断工事は契約違反。壁クロスの補修も合わせて借主負担

4. 耐用年数と経過年数を使った費用計算の方法

B+A区分(借主負担・経過年数を考慮)に該当する場合、法定耐用年数をもとに借主の実際の負担額を計算します。年数が経つほど借主の負担は減少し、耐用年数を超えると残存価値は「1円」となり実質的に借主負担はゼロに近くなります。

4-1. 法定耐用年数一覧表

以下は国土交通省ガイドラインおよび国税庁の法人税法に基づく耐用年数を整理した一覧です。

部位・設備 耐用年数 根拠・補足
壁紙(クロス) 6年 6年で残存価値1円。ガイドライン別表3参照
カーペット・クッションフロア 6年 6年で残存価値1円
畳(床) 経過年数考慮なし(原則) 畳1枚単位が補修の基本単位。裏返しは考慮なし
フローリング(部分補修) 建物耐用年数に準ずる 木造22年・RC造47年。全面張替えは建物耐用年数で計算
エアコン(設備) 6年 国税庁耐用年数表(器具備品)
流し台・シンク 5年 キッチン本体と分けて計算することも
ガスレンジ・IHコンロ 6年 国税庁耐用年数表(器具備品)
便器・洗面台(陶器) 15年 器具備品(陶磁器製品)15年
ユニットバス・浴槽 15年 金属製建具に近い扱い
給湯器 6〜15年 種類・素材により異なる。一般的な給湯器は15年前後
木造住宅(建物全体) 22年 国税庁・法定耐用年数表(木造・合成樹脂造)
RC造・SRC造住宅(建物全体) 47年 鉄筋コンクリート造。マンションの大多数がこれに該当

4-2. 借主負担額の計算式と具体例

📐 借主負担額の計算式(B+A区分の場合)

借主負担額 = 修繕費用 × (耐用年数 − 経過年数)÷ 耐用年数

※耐用年数を超えた場合は残存価値1円のみが借主負担(実質ほぼゼロ)

具体例① 壁紙(クロス)のタバコヤニ汚損:修繕費10万円

入居年数 計算式 借主負担割合 借主負担額
1年 (6-1)÷ 6 83.3% 約83,333円
2年 (6-2)÷ 6 66.7% 約66,667円
3年 (6-3)÷ 6 50.0% 50,000円
4年 (6-4)÷ 6 33.3% 約33,333円
5年 (6-5)÷ 6 16.7% 約16,667円
6年以上 残存価値1円 実質0% ほぼ0円(1円)

このように、長く住めば住むほど借主の負担は少なくなる仕組みです。6年以上入居した場合、クロス・カーペットの修繕費用は実質的に貸主が全額負担することになります。この計算は退去精算書の各項目に対して個別に行われます。

5. 特約で変わる負担割合:有効な特約と無効な特約

契約書に「退去時のクリーニング費用は借主負担」「クロスは全面張替えを借主負担とする」などの特約が記載されているケースがあります。このような特約は、一定の要件を満たした場合に限り有効とされます。

5-1. 特約が有効になるための3要件(最高裁判例・ガイドライン)

  1. 1 特約の必要性があり、内容が明確に定められていること 単に「原状回復費用は借主負担」などの漠然とした記述では不十分。「クリーニング費用:○○円を借主が負担する」のように具体的な金額・範囲が契約書に明記されている必要があります。
  2. 2 借主が特約の内容を明確に認識していること 特約の存在を口頭で説明し、借主が認識・同意した上で契約が締結されていること。重要事項説明で言及されていることが望ましい。
  3. 3 借主が特別の義務を負う意思表示をしていること 借主が自らの意思で特約に積極的に同意している必要があります。一方的に契約書に記載されているだけでは不十分とされます。

「賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗及び経年変化の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の通常損耗補修特約が明確に合意されていることが必要です。」

出典:最高裁平成17年12月16日判決(通常損耗補修特約の有効要件) — 敷金ドットコム

5-2. よくある特約の事例と有効性の判断

特約の内容 有効性 判断理由
「退去時のハウスクリーニング費用(○○円)は借主負担とする」 有効(条件付き) 金額が明示されており、借主が認識していれば有効。相場を大幅に超える場合は消費者契約法10条で一部無効になりうる
「原状回復費用はすべて借主が負担する」 一部無効 内容が漠然とし、範囲・金額が不明確。通常損耗まで含む解釈は認められないケースが多い
「クロスは入居期間に関わらず全面張替え費用を借主負担とする」 無効になりやすい 経過年数を無視した全額負担は消費者契約法10条・ガイドラインの趣旨に反する
「鍵の返却は2本以上。1本紛失につき○○円を借主が負担する」 有効 金額と条件が明確。借主が認識の上で合意していれば有効とされやすい

個人の入居者(消費者)と貸主(事業者)の間の賃貸借契約には消費者契約法が適用されます。消費者契約法第10条は「消費者の利益を一方的に害する条項」を無効としており、相場をはるかに超えたクリーニング費用や修繕費用を請求する特約は、この条項により一部または全部が無効となる場合があります。

📌 事業用物件(オフィス・店舗)は別ルール

消費者契約法は個人(消費者)にのみ適用されます。事業者が借りるオフィス・店舗等の賃貸借には適用されないため、特約の有効性はより広く認められます。事業用物件では「スケルトン返し」が一般的な慣行です。

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6. 東京都ガイドラインと国交省ガイドラインの違い

国土交通省のガイドラインは全国共通の指針ですが、東京都では独自の条例・ガイドラインを設けており、都内の賃貸物件に関してはより詳細な規定が設けられています。

東京都では2004年(平成16年)に「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」(通称:東京都紛争防止条例)が施行されました。この条例に基づき、宅建業者は賃貸住宅の仲介・管理の際に東京都「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」に基づく説明を行う義務があります。

比較項目 国土交通省ガイドライン 東京都ガイドライン
適用範囲 全国(任意) 東京都内(条例により宅建業者に説明義務)
法的拘束力 なし(参考指針) 説明義務あり(違反は行政指導の対象)
クロスの耐用年数 6年 同じ(国交省に準拠)
特約の取扱い 3要件を満たせば有効 「書面・口頭での十分な説明」を明示的に義務付け
紛争相談窓口 各自治体・国民生活センター 東京都住宅政策本部・東京都宅建協会

東京都以外の1都3県(神奈川・埼玉・千葉)については、国土交通省のガイドラインに準拠した対応が一般的です。各都県の宅建協会や不動産協会が独自のガイドブックを作成していますが、基本的な負担区分は国交省ガイドラインと同様です。

7. 原状回復トラブルの事例と対処法

事例① クロスの全面張替え費用を全額請求された

一部の壁にタバコのヤニ汚損があったにもかかわらず、「部屋全体のクロスが劣化している」として全面張替え費用(20万円)を全額請求された。入居7年。

→ 対処法:補修は㎡単位(毀損部分)が原則。入居7年であれば残存価値1円のため実質貸主負担が大半。請求明細の内訳を書面で求め、ガイドラインを根拠に減額交渉しましょう。

事例② ハウスクリーニング特約で高額請求

契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」と記載されており8万円を請求された。退去時に自分で徹底的に清掃していた。

→ 対処法:特約が有効でも、金額が相場(1LDKで3〜5万円程度)をはるかに超える場合は消費者契約法で減額できる場合があります。退去前後の写真を証拠として残しておくことが重要です。

事例③ 結露によるカビを過失として全額請求された

冬場の結露でクロスにカビが発生。「換気不足が原因」として壁紙張替え費用15万円を全額請求された。

→ 対処法:結露は構造的な問題も絡みます。換気設備の不備など貸主側の要因がある場合はA区分(貸主負担)の主張が可能。貸主へ連絡した記録や換気を行っていた事実を示せることが重要です。

事例④ フローリングの一部傷で全面張替え費用を請求された

引越し時に小さなフローリングの傷をつけてしまった。「フローリング全面張替え費用30万円」を請求された。

→ 対処法:補修は最小単位(傷がついた部分のみ)が原則。全面張替え請求は過大であることがほとんど。RC造47年の残存価値で按分した金額が適正です。

事例⑤ 敷金ゼロ物件で退去時に多額の費用請求

「敷金0円」で入居した物件を退去したところ20万円超の原状回復費用を請求された。敷金がないからといって費用が発生しないと思っていた。

→ 対処法:敷金がゼロでも原状回復義務は発生します。ただし負担するのは「故意・過失による損耗のみ」。不当な項目があれば消費者ホットライン(188)や弁護士への相談をお勧めします。

退去前にやること:証拠保全5ステップ

1

入居時の状態を写真・動画で記録する

入居直後に全室・全設備をスマートフォンで撮影。日時が記録に残るよう設定し、クラウドに保存。既存の傷・汚れがあれば貸主・管理会社に書面で確認を取っておく。

2

退去前に再度全室・全設備を撮影する

退去当日の状態を記録。引越し荷物を搬出した後に実施。「もともとあった傷」と「自分がつけた傷」を区別して記録しておく。

3

退去立会いに臨む

その場で「全額借主負担」に同意するのは禁物。「内容を確認してから返答する」と伝える権利があります。

4

明細書を書面で受け取り内容を精査する

必ず書面(精算書)を受け取る。各項目の単価・面積・負担割合が記載されているか確認し、本記事の負担割合表と照合する。

5

不当な請求には書面で異議申し立てをする

内容に納得できない場合は書面(内容証明郵便)で異議申し立て。国民生活センター(188)や法テラスへの相談も検討する。

無料で使える相談窓口一覧

相談窓口 特徴 連絡先
国民生活センター 全国対応・消費者トラブル全般 kokusen.go.jp|消費者ホットライン:188
法テラス(日本司法支援センター) 弁護士費用立替・法律相談無料案内 houterasu.or.jp|0570-078374
東京都住宅政策本部 東京都内の賃貸トラブル専門 juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp
各都道府県の宅建協会 不動産取引の専門的アドバイス 各都道府県の宅建協会ウェブサイトを参照

🏢 管理会社・オーナーの方へ

退去立会いの代行から原状回復工事・ハウスクリーニングまで、東京・神奈川・埼玉・千葉でワンストップ対応。ガイドラインに基づいた適正な査定で、入居者との余計なトラブルを防ぎます。

8. 管理会社・オーナー向け:適正査定と精算書の作り方

床・壁・天井

内装チェック項目

  • クロスの汚れ・変色・破れ(場所・面積を記録)
  • フローリング・畳の傷・シミ(写真で記録)
  • 天井のカビ・雨漏り跡の有無
  • ドア・窓の建て付け・傷の状態
  • 入居時との差異(入居時写真と比較)

設備・附属品

設備チェック項目

  • エアコンの動作確認・汚れ具合
  • 給湯器・ガスコンロの状態
  • 浴室・トイレ・洗面台の状態
  • 鍵の本数確認
  • ベランダ・バルコニーの状態
工事内容 相場(参考) 単位 備考
クロス張替え 800〜1,200円 材工込み。柄物・高機能クロスは別途
クッションフロア張替え 2,000〜3,500円 素材・既存の剥がし手間による
畳の表替え 3,000〜5,000円 1枚 素材による
フローリング部分補修 5,000〜20,000円 箇所 傷の程度・素材による
ハウスクリーニング(1LDK) 30,000〜50,000円 一式 物件の状態・広さによる
エアコンクリーニング 8,000〜15,000円 内部洗浄込み
鍵交換(シリンダー交換) 15,000〜30,000円 一式 防犯性の高いタイプは高額

⚠️ 管理会社が陥りやすいNG請求パターン

  • 一部損傷を理由に部屋全体のクロス・フローリング張替え費用を全額請求
  • 耐用年数超過済みの設備の交換費用を全額借主請求
  • 具体的な金額・範囲が契約書に記載されていない特約を根拠にした請求
  • 退去立会い当日に口頭で合意させ、後日高額請求

10,000件超

施工実績

即日対応

最短スピード

3日以内

手直し保証

1都3県

対応エリア

9. よくある質問(FAQ)

Q 原状回復ガイドラインに法的拘束力はありますか?
A

国土交通省のガイドラインは法的拘束力を持つ法律ではありませんが、裁判所での判決でも参照・引用される事実上の基準です。また2020年の民法改正で「通常損耗・経年変化は借主負担外」が民法621条に明文化されたため、ガイドラインの基本的な考え方は法的にも裏付けられています。

Q 6年以上住めばクロスの費用を負担しなくていいのですか?
A

タバコのヤニや落書きなど「借主の故意・過失(B区分)」による損耗については、6年以上経過した場合でも残存価値1円が借主負担です(実質ほぼゼロ)。一方、通常使用による経年変化(A区分)は入居年数にかかわらず最初から貸主負担です。

Q ペットによる傷・臭いは全額借主負担になりますか?
A

ペットによる傷・汚れはB区分(借主負担)ですが、B+A区分として経過年数で按分計算されます。ペット飼育不可物件でペットを飼育していた場合は、明確な契約違反として全額請求が認められるケースもあります。

Q 退去立会いに立ち会えない場合はどうすればいいですか?
A

代理人(家族等)への依頼か、立会い日程の調整をお勧めします。立ち会えない場合でも、後日書面で精算書の送付を求め、内容に納得できなければ書面で異議申し立てを行う権利があります。退去前に室内を撮影しておくことが特に重要です。

Q フローリングの傷はどこまで借主負担になりますか?
A

引越し作業や家具移動による傷はB区分(借主負担)ですが、補修は傷の最小単位が原則です。建物の耐用年数(木造22年・RC造47年)に基づく残存価値で按分します。日光による色落ちや家具設置によるへこみはA区分(貸主負担)です。全面張替え費用の全額請求は過大な可能性があります。

Q 敷金が返ってこない場合、どうすればいいですか?
A

まず書面で敷金精算書の送付と内訳の説明を求めます。内容に納得できない項目があれば、ガイドラインを根拠に書面で異議申し立てを行います。それでも解決しない場合は、国民生活センター(188)、法テラス(0570-078374)、弁護士会の法律相談センターに相談しましょう。少額訴訟(訴額60万円以下)という選択肢もあります。

10. まとめ:負担割合表の正しい使い方

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」が定める負担割合の基本原則を改めて整理します。

貸主(オーナー)が負担するもの(A区分)
  • 日光・紫外線による壁紙・床の変色
  • 家具設置によるフローリングのへこみ
  • 画鋲・ピン穴(下地損傷なし)
  • 通常使用の範囲内の設備劣化
  • 電気ヤケ(コンセント周辺)
  • 次の入居者向けのクリーニング・張替え
借主(入居者)が負担するもの(B区分)
  • タバコのヤニによる壁紙の変色・臭い
  • 結露放置によるカビ・シミ
  • ペットによる傷・汚れ
  • 落書き・故意の損傷
  • 大きなネジ穴・下地の損傷
  • 鍵の紛失・破損

重要:B区分(借主負担)でも、設備・クロス等は耐用年数に応じた残存価値での按分が基本です。入居年数が長いほど借主の負担額は減少し、耐用年数超過後は実質ほぼゼロになります。クロス・カーペットの耐用年数は6年が基準です。

退去費用のトラブルを防ぐためには、入居時・退去時の写真記録契約書の特約内容の確認が最も重要です。管理会社・オーナー側も、ガイドラインに基づいた適正な査定と精算書の作成を心がけることで、双方のトラブルを大幅に減らすことができます。

参考文献・出典

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